【確定申告】当会へご寄付を頂いた場合の税金控除
公益社団法人認知症の人と家族の会へご寄付いただいた皆様、ありがとうございます。
当会のご寄付(クラウドファンディングを含む)は、所得税(国の税金)控除を受けられます。
また、京都府民・京都市民の場合は、ともに住民税(地方公共団体の税)控除を受けられます。
具体的な方法についてご案内しますが、より詳細な記載方法については、お近くの税務署または税理士にお尋ねください。
なお、2023年(令和5年)分の確定申告は、2024年3月15日(金)までです。
※以下のPC画面では一部、令和4年の表記がありますが、令和5年と読み替えてください。
寄付金控除は2種類あります
「家族の会」へ寄付をして所得税の控除を受けるためには、確定申告時に寄付額を申請する必要がありますが、寄付金控除には2種類あり、いずれかを選んでいただく必要がりますのでご注意ください。
あなたの所得額等によりどちらが「有利」かは変わりますが、多くの方の場合、税額から控除される②税額控除が有利 ※ となります。
- ①所得控除 所得全体から寄付額を控除します。課税所得がおおむね4,000万円以上(税率40%超)の場合は、こちらが有利※です。
- ②税額控除 税額から寄付額を控除します。多くの方の場合、①所得控除より有利 ※ です。(課税所得がおおむね4,000万円未満(税率40%未満)の場合)
参考:【どちらが有利?】個人の「寄付金控除」と「税額控除」の違いをわかりやすく解説 対象団体や種類は?https://www.mikagecpa.com/archives/22735/
※「有利」となる場合は、その他の収入・寄付額・控除額などで、個人により変わりますので目安としてお考え下さい。
有利・不利の分かれ目は、課税所得4,000万円です
- 課税所得が1800万円以下(税率33%)の場合は、②税額控除が有利。
- 課税所得が1,800万円超~4,000万円以下(税率40%)の場合は、①所得控除も②税額控除もほぼ同じ。
- 課税所得が4,000万円超(税率45%)の場合は ①所得控除 が有利。
確定申告書の書き方
確定申告書類の書き方(記載場所)により、①所得控除、②税額控除のいずれかを選択することができます。
左下の「寄付金控除(28)」に寄付控除額を記載いただいた場合は①所得控除となります。
右上の「政党等寄附金等特別控除(35)~(37)」に寄付控除額を記載いただいた場合は②税額控除となります。
多くの方の場合、右上の②税額控除(政党等寄附金等特別控除)の方が有利です。
なお、記載する金額(寄付控除額 )は、それぞれ決められた計算をして記載いただく必要があります。
「①所得控除」の場合の金額
所得控除を受ける場合は、解説に従って、控除額を計算する必要があります。
具体的な計算式は、下図の通りです。詳細は「令和5年分所得税及び復興特別所得の手引き」(23ページ)をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/001.pdf
【計算例】10万円をご寄付いただいた場合:(10万円-2千円=9万8千円が所得から控除されます。(税額が控除されるのではなく、所得が少なかったものとして計算されます)。そのため、4千900円(税率5%)~3万2,340円(税率33%)と税率によって有利になる額は異なります。税率が40%を超える所得(4,000万円以上)の方はこちらが有利です。
「②税額控除」の場合の金額
税額控除を受ける場合は、「政党等寄附金等特別控除」に金額を記載します。
具体的な計算式は、下記の「計算明細書」に従って、控除額を計算する必要があります。
■公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書【令和4年分以降用】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/09-4.pdf
詳細は「令和5年分所得税及び復興特別所得の手引き」(25ページ)をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/001.pdf
【計算例】10万円をご寄付いただいた場合:10万円―2千円=9万8千円 → 9万8千円 ×40%=「3万9,200円」が税金から控除されます。(所得控除ではないので、多くの方の場合、こちらの方が有利でです。)
提出にあたっては、下記の
a.公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書
b.(内閣府発行)税額控除に係る証明書(PDF)
c.寄附金領収書
3点の提出が必要です。※b.cはご寄付を頂いた方に郵送しています
京都府民・京都市民は「住民税」も控除されます
公益社団法人認知症の人と家族の会は、「京都府」「京都市」ともに、条例による指定団体です。そのため、京都府民は「京都府税」、京都市民は「京都府税と京都市税の両方」で控除を受けることができます。
京都市民の方は、下記(確定申告書(第二表))の両方に同額を記載ください。
詳細は「令和5年分所得税及び復興特別所得の手引き」(33ページ)をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/001.pdf
参考:(京都府)個人府民税の控除対象となる寄附金の条例指定について
https://www.pref.kyoto.jp/zeimu/1229928053820.html
※表の5「公益社団・財団法人一覧」をご確認ください。
参考:(京都市)寄附金税額控除の適用対象について~条例により指定した寄附金~
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000051896.html
※一番下の「市民税の控除の対象となる認定寄附金の一覧はこちら」をご確認ください
例:京都市民の方から10万円をご寄付いただいた場合は、府税1,960円(2%)と市税7,840円(8%)の合計9,800円の住民税が控除されます。京都市以外の府民の場合は、府税3,920円(4%)の住民税が控除されます。
「確定申告書等作成コーナー」(オンライン)で作成した場合
国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成した場合、オンラインで入力することができます。この場合、控除額を計算する必要がなく、寄付した額をそのまま入力することができます。
①所得控除をする場合
「所得控除の入力」画面で、「寄付金控除」の「入力する」をクリックすると、①所得控除として申告することができます。
②税額控除をする場合
税額控除とする場合は、「税額控除・その他の項目の入力」画面で「政党等寄附金等特別控除」の「入力する」をクリックします。
入力画面での「住民税」などについて
入力画面で寄付金の種類は、「公益社団法人又は公益財団法人等に対する寄附金」を選択してください。その後、選択画面が出ますので、在住地によって、該当する内容を選択してください。「家族の会」は「京都府」と「京都市」の条例により指定された団体です。
4項目のうち、京都市民の方は1番目(両方)、京都市以外の京都府民の方は2番目(京都府)、京都府民以外は4番目(京都府以外)の項目を選択してください。
なお、手書きで確定申告する場合は控除額を計算する必要がありますが、このオンラインで作成する場合は、寄付金額を入力するだけで、自動で計算をしてくれます。
その他(参考)
10万円をご寄付いただいた場合、所得金額毎の有利になる(減額される)所得税の金額一覧です。ただし、その他の収入、控除額により変わる場合がありますので、参考までにご覧ください。
課税される所得金額 | 税率 | ①所得控除 (寄付金控除) | ②税額控除 (政党等寄附金等特別控除) |
---|---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 4,900円 | 39,200円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 9,800円 | 39,200円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 19,600円 | 39,200円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 22,540円 | 39,200円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 32,340円 | 39,200円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 39,200円 | 39,200円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 44,100円 | 39,200円 |