遺贈寄付を受け付けています

「家族の会」では、遺贈によるご寄付を受け付けています。

「遺言書による寄付」と「相続財産の寄付」

遺贈とは、個人が遺言によって財産を寄付する場合と、相続で受け継いだ財産を寄付する場合があります。

の場合は、遺言書を作成した故人の遺志に基づいて財産を遺贈(寄付)するものです。

の場合は、相続で受け継いだ財産を、故人の意向をくんで寄付を行う場合や、相続人ご自身の思いから寄付する場合があります。

遺贈寄付を検討する方が増えています。

遺産の相続人がいない、などの理由により、国庫に納められる財産額は、2021年度は647億円にものぼり、「おひとりさま」の増加や、不動産価格の上昇も背景に、行き場の決まらなかった財産は、10年前の倍近くに増加しています。

また、社会貢献への関心の高まりもあって、遺贈寄付についての問い合わせも増加しています。

ご自身の努力によって築いた財産を、ご自身の意思によって、社会に還元したいなど様々な思いを抱き、遺贈を考える方が増えています。

そういった「みなさまの想い」をまとめてみました。

生きた証(あかし)を残したい

遺贈を行う事で、あなたのご家族・親戚・友人など周囲の人々は、あなたの遺志や思いを記憶することができます。また、「家族の会」の活動に活かされることで、この世に生きた証(あかし)として、誰かを支える力となります。

自分で選択したい

法定相続分に関わらず、ご自身の財産の行先を自由に選択することが、生前に行えます。時間をかけて、自分の財産を役立てたい分野・人たちに、自分の遺志でお金を残して、後に生きる人たちの役立てることができます。

想いを実現したい

あなたの築いた財産は、あなたが亡くなった後も、「家族の会」の力となり、認知症の人や介護する人たちが、安心して暮らせる社会の実現に役立てられます。あなたの想いの実現を目指す活動が、ひとりの一生を超えて続きます

生きがいを見つけたい

遺贈を受ける「家族の会」の原動力となるだけなく、遺贈を決断し、ご自身が亡くなった後の残った財産の行先を知ることは、残りの人生を自分らしく送るための活力となり、最後の時までの「生きがい」となります。

遺贈を決めた方の思い

私は幸いにして、多くの人の支えのおかげで、困難を乗り切ることができました。

自分の後に続く人たちが、少しでも気持ちを楽に、困難を乗り切るための支えになればと、遺贈を決めました。

この決断を、私の人生を知る人たちは、支持してくれるでしょう。

ご遺族による「受け継いだ遺産」の寄付

ご遺族として、遺産を受け継いだ場合に、それらの一部または全部をご寄付いただく方が増えています。

遺産を残された親族の遺志を、社会に還元することで、亡くなった方の想いを形にすることができます。

また、相続税などについて、税制上の優遇を受けることもできます。

ぜひ一度ご相談ください。

遺贈について、ご相談ください

「家族の会」では、遺贈寄付のご相談を受けた場合に対応できる体制を整え、理事や専門家(会計士・弁護士・司法書士など)で構成した委員会を設置予定です。

クラウドファンディングでは日本最大手のレディーフォーと連携し、「遺贈サポート」も行っていますので、「家族の会」を含めて、思いを実現できるよう、関連団体の紹介などもサポートいたします。

今後も、専門機関と連携して、さまざまな思いを役立てていただけるよう、進めています。

ぜひ、一度、ご相談ください。

よくあるご質問

Q.多額の寄付でないと遺贈できませんか?

A.いいえ。金額の多寡にかかわらず遺贈はできます。残った財産の行先をあなたの意思で決めることができます。

また、ご自身が亡くなった後の遺言による手続き(遺贈)ではなく、生前に通常のご寄付としてお受けすることもできます。その場合、当会は公益社団法人ですので、所得税控除の対象となるなど、税法上の優遇措置が受けられます。

Q.今、遺贈を決めてしまうと、今後、もし自分に何かあってお金が必要になったらと、少し心配です。

A.遺贈は、亡くなった後に、「残った財産を寄付」することです。そのため、最後の最後まで、あなたらしく生活を続け、その上で残ったものを社会に還元することになります。

Q.現金以外の不動産株式などは、寄付できますか?

A.当法人では、原則「現金」のご寄付のみ引き受けています。ただし、亡くなった後、遺言執行者等により、すべての不動産や株式などの現金化を行った上での遺贈は可能です。

Q.残された家族にも遺産を残したい。また、相続にかかわる遺留分についてどうしたらいいでしょうか?

A.遺贈は、残った財産の一部(または全部)をご寄付いただくものですので、あなたの意思で誰に、どれだけの金額(または割合)を残すかを遺言書で指定することができます。また、遺贈に関連しての遺留分についても、詳しい専門機関を紹介するなどいたしますので、ご相談ください。

Q.遺言書の作成や、手続きをお手伝いいただけますか?

A.法的な手続きや、具体的な遺言書の作成など、個別のサポートは遺贈に関する専門機関をご紹介などいたしますので、ご相談ください。

遺贈の流れ

あなたが亡くなった後、その遺志を確実に、認知症の問題で困難を抱える本人やその家族への支援となるよう、専門機関を紹介します。遺贈をご検討いただける場合は、ぜひ一度、ご相談ください。

問い合わせ先・ご相談

公益社団法人認知症の人と家族の会 本部事務局(担当:三木、小野)

電話 (050)5358-6580

ファックス (075)205-5104

メール office@alzheimer.or.jp