(目的)
第1条 この規程は、定款第72条の規定に基づき、公益社団法人認知症の人と家族の会(以下本会という)が個人情報を適正に収集、管理、利用し、個人情報保護の安全性を確保することを目的とする。
(法令の遵守)
第2条 本会は、会員の個人情報に関して法令の規程を遵守し、その保護に努める。
(定義)
第3条 この規程で使用する用語は以下のとおり定義する。
①人情報 個人に関する情報であり、会員、支援者、職員などすべての個人に関する情報であって、個人を住所、氏名、電話番号などの文字、映像、音声などによって、当該個人を識別できる情報をいう。
②情報主体 識別できる個人(本人)のこと。
③受領者 個人情報の提供を受けるもの。
(適用範囲)
第4条 この規程は、個人情報を取扱う当会の事業及び情報システムの企画、開発、運用、利用について適用する。
(個人情報の収集)
第5条 個人情報の収集は、本会の事業活動の範囲内で行ない収集目的を明確に定め、その目的達成に必要な範囲内で行わなければならない。
2 個人情報の収集は、適性かつ公平な手段によって行わなければならない。
3 次に掲げる種類の内容を含む個人情報は、法令に定めのある場合、及び本人の明示的な同意がある場合を除いて、これを収集し、利用し、または提供してはならない。
(個人情報の利用)
第6条 個人情報の利用は、本会の事業推進に必要な範囲内であって、次に掲げる①から⑥までのいずれかの場合に限るものとする。
①情報主体の同意を得た場合
②情報主体が当事者である契約の準備または履行のために必要な場合。
③本会が従うべき法的義務のために必要な場合。
④情報主体の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合。
⑤公共の利益の保護のために必要な場合。
⑥情報主体の利益を侵害しない範囲内において、本会および個人情報の開示の対象となる第三者その他の当事者の合法的な利益のために必要な場合。
(個人情報の管理)
第7条 本会は,個人情報を処理する情報システムの安全管理を図るとともに、個人情報を性格に保ち,漏洩、滅失又は毀損を防止するための安全管理措置を講じる。
(個人情報管理者)
第8条 本会は,個人情報保護の責任を明確にするため、「個人情報管理者」を置き,必要かつ適切な監督と教育研修を行います。
(個人情報の委託処理に関する事項)
第9条 個人情報の取扱いを外部に委託する場合は,個人情報の安全のため、必要かつ適切な監督を行ない、委託先が安全管理のために講ずべき措置の内容について委託契約に明記します。
(改廃)
第10条 この規則の改廃は理事会で行う。
附則 この規定は、2010年6月1日から施行する。
情報公開規程
(目 的)
第1 条 この規程は、公益社団法人認知症の人と家族の会(以下本会という)の定款第71 条の規定に基づき情報公開に関して必要な事項を定める。
(情報公開の対象とする資料)
第2条 本会の情報公開の対象とする資料は定款70 条の各号に掲げるものとし、主たる事務所において閲覧に供する。
2 インターネット上においても同様の資料を公開する。
(閲覧の申請等)
第3条 本会の主たる事務所で閲覧による公開を申請しようとするものは、本会に対し,別紙閲覧申請書に、氏名、住所、公開を申請する資料等、必要事項を記載して書面で申し
出なければならない。
(非公開資料)
第4条 第3条の資料のうち、次の各号のいずれかに該当する情報を含む資料は原則として非公開とする。
(1) 法令等の規定により、公開することができない情報
(2) 本人の生命、身体、又は財産の保護のために必要な個人情報
(3) 公開することにより、本会の事業の適正な遂行にとって支障が生じる恐れがあると認められる情報。
(4) 当会以外の個人及び団体から公表しないとの条件で提供された情報。
2 公開申し出のあった資料の一部に前項各号の非公開情報が含まれている場合において、非公開情報の部分を区分して除くことが可能な場合は,当該部分を除いた情報を公開するものとする。
(改廃)
第5 条 この規則の改廃は理事会で行う。
附則 この規定は、2010 年6 月1日から施行する。