定款

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公益社団法人認知症の人と家族の会定款

施行 2010年6月1日
改正 2013年6月1日
改正 2017年6月10日
改正 2021年11月7日

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人認知症の人と家族の会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を京都市上京区に置く。
2 本会は、理事会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更する場合も同様とする。
(目的)
第3条 本会は、認知症に関する正しい知識の普及及びその理解の推進、認知症の人とその家族に対する相談及び指導等の支援、認知症に関する調査及び研究等認知症の予防からターミナルケアまで幅広い領域で活動を行うことにより、認知症の人及びその家族の福祉の増進に寄与することを目的とする
(理念)
第4条 本会は、総会が別に定める理念に則り、事業を公正かつ適正に運用し、前条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 認知症に関する正しい知識の普及及びその理解の推進を図るための講演会及び研修会の開催
(2) 認知症の人とその家族に対する相談及び指導等の支援
(3) 認知症に関する調査及び研究
(4) 機関誌等の出版物の刊行及び取扱い
(5) 内外の関連団体との連携及び交流
(6) 震災、風水害等の被災者に寄付金を配分する相互扶助事業
(7) その他目的を達成するために必要な事業
2 前項に掲げる事業のほか、次の事業を行うことができる。
(1) 認知症と介護に関する書籍の普及
(2) その他、前号及び前項に定める事業に関連する事業
3 前2項の事業については,日本全国及び海外で行うものとする。
(事業年度)
第6条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第2章 会員及び代議員

(構成員)
第7条 本会は、本会の事業に賛同する個人又は団体であって、第9条の規定により本会の会員となった者をもって構成する。
(種別)
第8条 本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員  本会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
2 本会の社員は、各支部1名を基礎数とし、正会員概ね100名に1名を加えた数で支部ごとに選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。ただし、端数の取扱いは別に定めるところによる。
3 代議員の選出は、支部ごとに正会員の選挙によって行う。代議員の選出方法については総会において別に定める代議員選出規程による。
4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。ただし、理事又は理事会は、代議員を選出することができない。
5 第3項の代議員選挙において、正会員は、他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。
6 第3項の代議員選挙は、支部ごとに、毎年4月又は5月に実施し、代議員の任期は、選任後最初の定時総会の日から次年度の定時総会の日の前日までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。この場合、当該代議員は,役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、あらかじめ補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
8 前項により補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項を併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の代議員の任期に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後1年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、代議員及び補欠の代議員は、第11条の規定により会員資格を喪失したときは、代議員又は補欠の代議員の資格を失う。
10 正会員は、法人法に規定された次に掲げる代議員の権利を、代議員と同様に本会に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使記録の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
11 理事、監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、全ての正会員の同意がなければ、免除することができない。
(入会)
第9条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
2 入会は、総会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、本人に通知するものとする。
(会費)
第10条 正会員は、本会の活動に必要な経費に当てるため、総会において別に定める会費規程に基づき会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める会費規程に基づき賛助会費を納入しなければならない。
3 前2項の会費及び賛助会費については、その2分の1以上は公益目的事業のために充当するものとする。
(会員の資格喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または会員である団体が解散したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第12条 正会員及び賛助会員は、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第13条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の正当な事由があるとき。
2 前項により除名が議決された時は、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失による権利及び義務)
第14条 会員が第11条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 総会

(種類)
第15条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第16条 総会は、代議員をもって構成する。
2 前条の総会をもって法人法上の社員総会とする。
3 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(権限)
第17条 総会は、法人法に規定する事項及びこの定款で定める事項を議決する。
2 前項にかかわらず、個々の総会においては、第19条第3項の書面に記載した総会の目的である事項以外の事項は、議決することは出来ない。
(開催)
第18条 定時総会は、毎年1回6月に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)議決権の10分の1以上を有する代議員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(招集)
第19条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第20条 総会の議長は、その総会において、出席代議員の中から選出する。
(定足数)
第21条 総会は、総代議員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第22条 総会の議事は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の過半数が出席し、出席した代議員の過半数をもって行う。
2 法人法第49条第2項各号に列挙された事項及びこの定款に定めがある場合については、総代議員数の半数以上であって、総代議員数の議決権の3分の2以上の議決により行う。
(書面等による議決権の行使)
第23条 総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決権の行使ができ、又は他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
(議事録)
第24条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が、署名又は記名押印する。
(総会運営規則)
第25条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款の定めるもののほか、総会において定める総会運営規則による。

第4章 役 員

(役員の種別及び定数)
第26条 本会に、次の役員を置く。
理事 15人以上20人以内
監事 2人
2 理事のうち、1人を代表理事とし、8名以内を法人法第91条第1項第2号に定める業務執行理事とすることができる。
(選任等)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。
3 監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事会は、その決議によって、第2項で選定された業務執行理事の中から副代表理事、常任理事を選任することができる。但し、副代表理事は3名以内、常任理事は6名以内とする。
5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
7 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務・権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、本会の業務の執行の決定に参画する。
2 副代表理事、常任理事を業務執行理事とする。業務執行理事は、本会の業務を執行する。
3 代表理事及び前項の業務執行理事は、事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第29条 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)本会の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成すること。
(3)総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは発言すること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるときは、これを総会、及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を総会に報告すること。
(7)理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれのある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第30条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第31条 役員は、いつでも総会の議決によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は総代議員の半数以上であって総代議員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。これらの場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第32条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。報酬の総額については総会で定めることとし、理事の報酬については理事会で、監事の報酬については監事の協議により決定する。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(取引の制限)
第33条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする本会との取引
(3) 本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第45条に定める理事会運営規程によるものとする。
(責任の免除又は限定)
第34条 本会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第5章 理事会

(設置及び構成)
第35条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第36条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事、及び副代表理事及び常任理事の選任並びに解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を、理事に委任することができ
ない。
(1)重要な財産の処分及び譲り受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備
(6)第34条に定める責任の免除
(種類及び開催)
第37条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第29条第5号の規定により、監事から代表理事に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第38条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 代表理事は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第39条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(定足数等)
第40条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことが出来ない。
(議決)
第41条 理事会の議決は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第43条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第28条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに記名押印する。
(理事会運営規程)
第45条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。

第6章 業務執行理事会

(構成)
第46条 業務執行理事会は、代表理事、2名の副代表理事及び常任理事をもって構成する。
(業務執行理事会の役割)
第47条 業務執行理事会は、次の事項を決議する。
(1)代表理事が委任した事項
(2)理事会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他理事会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(業務執行理事会運営規程)
第48条 業務執行理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める業務執行理事会運営規程による。

第7章 支部組織

(支部組織)
第49条 本会は、総会の議決を経て、都道府県単位を原則として支部を置くことができる。
2 支部の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める支部運営規程による。
(支部代表及び支部世話人)
第50条 支部ごとに支部代表及び支部世話人を置く。
2 支部代表は、理事会において別に定める支部運営規程により、当該区域内に在住する正会員の中から選出する。
3 支部世話人は、理事会において別に定める支部運営規程により、当該区域内に在住する正会員の中から3名以上選出する。

第8章 支部代表者会議

(支部代表者会議)
第51条 支部代表者会議は、支部代表をもって構成する。ただし、支部代表が出席できないときは代理のものが出席することができる。
2 支部代表者会議は、総会及び理事会が決定した事項について協議する。
3 支部代表者会議は、代表理事又は理事会が必要と認めたとき開催し、代表理事が招集する。
4 その他支部代表者会議の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める支部代表者会議運営規程による。

第9章 基金

(基金の拠出)
第52条 本会は、会員又は第三者に対し、法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の取扱い)
第53条 基金の募集・割当て・払込み等の手続き、基金の管理及び返還等の取扱いについては、理事会の議決により別に定める基金取扱規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第54条 本会は、第65条による解散のときまで基金をその拠出者に返還しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本会は、次条に定める基金の返還手続きにより、基金をその拠出者に返還することができるものとする。
(基金の返還手続き)
第55条 基金の返還は、総会の決議に基づき、法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
2 前条第2項の基金の返還の手続きについては、理事会の決議により定めるものとする。
(代替基金の積立)
第56条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないものとする.

第10章 顧問

(顧問)
第57条 本会に、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、次の職務を行う。
(1)代表理事の相談に応じること。
(2)理事会からの諮問に関し、意見を述べること。
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問は、無報酬とする。但し、その職務を行うために必要な費用の支払いをすることができる。
5 顧問に関する事項は、理事会において別に定める顧問規程による。

第11章 財産及び会計

(財産の管理・運営)
第58条 本会の財産の管理・運営は、代表理事が行うものとし、その方法は、理事会において別に定める財産管理運営規程によるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第59条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、代表理事が作成し、毎事業年度の開始の日の前日までに理事会の議決を経なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 第1項に定める書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第60条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、総会において、承認を得るものとする
(1)事業報告及びその附属明細書
(2)貸借対照表及びその附属明細書
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)及びその附属明細書
(4)財産目録
2 前項の書類については、毎事業年度の経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 本会は、第1項による総会の終了後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分及び譲受け))
第61条 本会が長期借入金(当該年度の収入をもって償還する短期借入金を除く。)をしようとするときは、総会において、総代議員数の半数以上であって総代議員数の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。
2 本会が重要な財産の処分及び譲受けを受けようとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
(会計原則等)
第62条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し、必要な事項は理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良にあてるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。

第12章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第63条 この定款は、総会において総代議員の半数以上であって総代議員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の変更の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届けなければならない。
(合併等)
第64条 本会は、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の議決により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なくてはならない。
(解散)
第65条 本会は、法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総代議員の半数以上であって総代議員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第66条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人である場合を除く。)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、総会の決議を経て、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。
(残余財産の処分)
第67条 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の議決により、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。

第13章 委員会

(委員会)
第68条 本会の事業を推進するために、必要がある時は、理事会はその議決により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により、別に定める。

第14章 事務局

(設置等)
第69条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、代表理事が任免する。ただし、事務局長及び重要な職員の任免は、代表理事が理事会の承認を得て行うものとする。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。
(備置き帳簿及び書類)
第70条 事務局には、法令に定めるところにより次の帳簿及び書類を備えて置かなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)役員等の報酬規定
(8) 事業計画書及び収支予算書
(9) 事業報告書及び計算書類等
(10)監査報告書
(11)その他、法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令に定めるほか、第71条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

第15章 情報公開及び個人情報の保護等

(情報公開)
第71条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第72条  本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(公告)
第73条 本会の公告は、電子公告による。

第16章 補則

(委任)
第74条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議決により、代表理事が別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この定款の施行後、最初の代議員は、第8条と同じ方法であらかじめ行う代議員選挙において最初の代議員として選出された者とする。
4 この法人の最初の代表理事は、髙見久二雄とする。
5 この法人の最初の業務執行理事は、杉山孝博、勝田登志子、安藤幸男、田部井康夫、村上敬子、荒牧敦子、鎌田松代、吉野立とする。

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