情報公開規程
(目 的)
第1 条 この規程は、公益社団法人認知症の人と家族の会(以下本会という)の定款第71 条の規定に基づき情報公開に関して必要な事項を定める。
(情報公開の対象とする資料)
第2条 本会の情報公開の対象とする資料は定款70 条の各号に掲げるものとし、主たる事務所において閲覧に供する。
2 インターネット上においても同様の資料を公開する。
(閲覧の申請等)
第3条 本会の主たる事務所で閲覧による公開を申請しようとするものは、本会に対し,別紙閲覧申請書に、氏名、住所、公開を申請する資料等、必要事項を記載して書面で申し
出なければならない。
(非公開資料)
第4条 第3条の資料のうち、次の各号のいずれかに該当する情報を含む資料は原則として非公開とする。
(1) 法令等の規定により、公開することができない情報
(2) 本人の生命、身体、又は財産の保護のために必要な個人情報
(3) 公開することにより、本会の事業の適正な遂行にとって支障が生じる恐れがあると認められる情報。
(4) 当会以外の個人及び団体から公表しないとの条件で提供された情報。
2 公開申し出のあった資料の一部に前項各号の非公開情報が含まれている場合において、非公開情報の部分を区分して除くことが可能な場合は,当該部分を除いた情報を公開するものとする。
(改廃)
第5 条 この規則の改廃は理事会で行う。
附則 この規定は、2010 年6 月1日から施行する。